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【報道資料】支援措置対象者の個人情報漏えいについて

最終更新日:
(ID:56236)

報道資料

 虐待のため住民基本台帳事務における「支援措置」※の申出がされている被害者の住所を誤って申出の相手方に漏えいする事案が発生しました。関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、二度とこのようなことが発生しないよう、再発防止を徹底してまいります。
 なお、詳細は以下のとおりです。

 

 ※ 「支援措置」とは、配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が、市区町村に

  住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て、支援の必要性が確認された場合に、申出の相手方からの「住民基本台帳の一部の

  写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、

  これを制限する(拒否する)制度です。


1 概 要

 熊本市西区に居住する両親(以下、市民A、B)は、当初、子(以下、市民C)と同一世帯(3人世帯)として生活保護を受給していたが、

 市民Cからの虐待行為を避けるため、市民Cとは別の世帯(2人世帯)として他の場所に居を構え、後日市民Aの申し出により支援措置の対象

 となった。その後、本市から市民Cへ生活保護法に基づく債権関係書類を送付する際、支援措置の対象者である市民A及びBの住所が記載された

 書類を誤って同封してしまい、その住所を漏えいした。


2 経 緯

 H30.3   市民A、B及びCの3人世帯に市民Cの不正就労による生活保護法に基づく債務が発生。この際、世帯主である市民Aを当該債務

       納入義務者に設定。

 R3.3    市民Cからの虐待行為を避けるため、市民A及びBの2人世帯として別に居を構える。

 R3.5    市民Cから、自らの原因による債務であるとして、債務の返済誓約書等が市に提出されたことを受け、当該債務の納入義務者を

       市民Aから市民Cへ変更。このとき、併せて債権関係書類の送付先住所を市民A及びBの住所から市民Cの住所へ変更すべきところ、

       未処理となる。

 R3.8  市民Aが住民基本台帳事務における支援措置申し出の手続を行う。翌日から市民A及びB宅の住所は、情報開示の制限対象となる。

 R4.5、R5.5    本市から債権関係書類発送。【宛先】市民A及びB宅、【宛名】市民C

 R5.5    市民Aから市民A及びBを担当するケースワーカー(以下、CW)に対し、「債権関係書類は納入義務者である市民Cに送付してほしい」

       との連絡あり。当時市民Cは生活保護廃止となっており現住所も不明であったため、その住所が今後判明した際に市民Cの住所に

       送付先を設定しなおすことで、市民Aと合意。

 R6.4    市民Cの生活保護再申請あり。このとき、上記合意に基づき債権関係書類の送付先住所変更処理(市民A・Bの住所→市民Cの住所)

       を行うべきところ、未処理となる。

 R6.5    債権関係書類の全対象世帯への一斉送付に当たり、市民Cの担当CWは、市民Cの債権関係書類に現住所と異なる宛先が記載

       されていることを認識していたが、当該住所は市民Cの前住所であると思い込み、債権管理担当者に市民Cの現住所に送付するよう

       依頼。債権管理担当者は、市民Cの氏名及び現住所を記載した送付状を別途作成し、当該債権関係書類(市民A・Bの住所が記載

       されているもの)に添付して送付。

 R6.5.23   市民Cから、送付を受けた債権関係書類に知らない住所が記載してあるとの申し出があり、市民A・Bの現住所が市民Cに漏えい

        したことが発覚。(市民Cは記載されていた住所が市民A及びBの住所と認識していなかった。)


3 発覚後の対応

 R6.5.23   市民Cの来所時に当該債権関係書類を回収。直ちに市民A及びBに連絡を取り事情を説明し、謝罪。市民A及びBは、市民Cとの

        接触がないように、当日は市民Cが住所を知らない市民A及びBの親族宅に緊急的に避難。また、熊本南警察署に市民A及びBの

        安全確保の協力を要請。

 R6.5.24   市民A及びBに民間シェルターへの一時避難を斡旋し、避難完了。同日、市民C来所時、市民A及びBと接触していないことを確認。

 R6.6.下旬  市民A及びBが新たな住居へ転居。支援措置も併せて実施。


4 原 因 

(1)令和3年5月に納入義務者の変更処理を行った際、当時の担当CWにシステムの知識が不足していため氏名のみの変更に留まり、送付先住所

  の変更処理が未処理であった。

(2)令和6年4月に市民Cが生活保護の再申請により住所が明らかとなった時点で、市民Cの担当CWから、市民A及びBの担当CWへ、システム上の

  債権関係書類の送付先住所を市民Cへ変更するよう伝達する必要があったが、情報連携が図られず変更処理が未処理であった。

(3)送付先と現住所が異なるなど特殊性のある債権関係書類の送付に当たっては、通常よりも注意を要すべきところ、ダブルチェックを

  行っていなかった。

(4)別に居を構えた後も本事案のようにシステム上ではなお両世帯に密接に関係する事務処理があることについて最大限の注意を要するべきところ、

  組織及び担当CWともにその認識が薄かった。


5 再発防止策

生活保護法に基づく返還金及び徴収金の納入義務者の変更処理にかかる処理マニュアルを作成するとともに、研修を実施する。

 併せて各区保護課とも共有する。

債権管理を担当する班において、債務者と納入義務者が相違する債権をリスト化し管理するとともに、課内で共有することで情報連携を強化する。

送付先の不整合を発見した場合、原因を確認した上で速やかに住所等の変更処理を行う。

支援措置の対象となる者が関係する債権については、別に送付リストを作成するとともに、全て個別送付とし、送付にあたっては管理職までの

 内容の確認を徹底する。

課内研修等を通じて支援措置を含めた個人情報の取扱いの重要性をあらためて確認するとともに、支援措置の対象者だけでなく虐待者も

 システム上で認識できるように取扱いを変更することで虐待等事案に関する意識の向上を図る。




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