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【報道資料】児童相談所一時保護所における被措置児童等虐待事案について

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(ID:56487)

報道資料

 児童相談所一時保護所において、一時保護中の児童に対し、職員による身体的虐待及び不適切な行為の事案が発生しました。事案の調査結果について、保護者、児童に対し、説明、謝罪を行いました。

1 事案の概要

  令和6年(2024年)2月14日、一時保護所入所中の児童から虐待被害の訴えがあったため、関係者からの聴き取り調査、ケース記録

  及びカメラ映像等の確認を行った。令和6年(2024年)7月9日に開催された熊本市社会福祉審議会児童福祉専門分科会審査部会

  に報告し、意見を聴取したうえで、身体的虐待1件、不適切な行為1件があったと認定した。


2 調査結果

 認定事実

  令和6年2月9日17時半頃、食堂入口付近で、職員Aが、児童Bの行動を注意するため、頭を叩いた。同行為は、複数の児童が

  見ている前で行われていた。

 調査結果

  身体的虐待に当たる。上記事実は、児童の身体に外傷が生じるおそれがある行為であり、児童福祉法33条の10第1項第1号に

  規定する行為(身体的虐待)に該当する。


 認定事実

  令和6年2月13日19時半頃、職員Aが、児童Cと対面で座ってボードゲームをしていた際、「参りましたくらい言わんかい」という

  言葉を発し、児童Cの頭に触れた。児童Cは、当該行為を「平手で軽くだったけど叩かれた」と訴えた。

 調査結果

  不適切な行為に当たる。上記事実は、児童の心身に有害な影響を与える行為(不適切な行為)に該当する。

 

 職員A: 会計年度任用職員 男性(60代) ※令和6年3月31日付任期満了により退職

 児童B: 小学生  児童C: 中学生


3 発生要因

 ・近年、こどもの権利擁護に関しては、こどもを単に保護の対象と捉えるのではなく、権利の主体として尊重することを求められているが、

  職員にその認識が不足していた。

 ・組織として、こどもの権利擁護をより意識した養育の質の向上や職員育成の取組が不足していた。


4 再発防止策

 ・第三者を含めた被措置児童等虐待の防止についての検証及び改善策の検討

 ・こどもの権利擁護の観点からのマニュアルの見直し及び全職員に対する研修の実施

 ・こどもアドボカシ―(こどもの声を聴き、こどもが意見を表明する支援を行う活動)の更なる推進

 ・こどもの適切な養育に必要な職員体制の検討及び養育環境の改善




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