農業生産力の向上や担い手への農地集積・集約を推進するために、
担い手による遊休農地の解消及び発生防止に向けた取組みを支援します。
●事業に取り組める方
再生作業後、申請した農地で5年間以上耕作を行う次のいずれかの方
・地域計画に位置付けられた農業を担う者
・地域計画に位置付けられた農業を担う者となることが確実と認められる者
●事業の実施区域
・地域計画の区域
※事業実施年度から翌年度までに、地域計画の区域となることが確実と見込まれる区域を含む。
●交付対象農地
農地法32条第1項第1号に該当する農地で、次のいずれかの要件を満たす農地
(1)農地中間管理機構を介して権利の設定を行った農地で、以下に掲げる条件を満たす者。
| 農地への農業を担う者の位置づけ | 農地の区分 | 農地中間管理権の設定期間 |
| 地域計画の目標地図に農業を担う者が位置付けられていない農地 | 人力・農業機械で草刈り・耕起・抜根・整地等を行うことにより、直ちに耕作することが可能となる農地(以下「緑区分」という。) | 5年以上 10年未満 |
| 草刈り等では直ちに耕作することはできないが、基盤整備事業の実施など農業的利用を図るための条件整備が必要となる農地(以下「黄色区分」という。) | 5年以上 |
| 地域計画の目標地図に農業を担う者が位置付けられている農地 | 緑区分又は黄色区分 | 5年以上 |
(2)事業主体が農地を新たに所有する場合、農地取得日から本事業の申請日まで1年を超えていないこと。