市営住宅の外国人労働者向け住宅のご案内
本市では、多様な人材が活躍できる環境の整備に取り組んでいます。そこで、外国人労働者の住環境の整備を目的として、法人に対して市営住宅の一部を一時的に貸与します。今回の募集は、市営住宅の本来の入居対象者の入居を阻害せず、適正かつ合理的な管理に支障がない範囲内で提供します。
対象者、使用許可条件、契約期間
1 対象者
次のすべてに該当する事業者および対象者
事業者の要件
(1) 市内に事業所を置く事業者等であること。(熊本市市民税を納めている事業所があること)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及びその他反社会的団体並びにそれら構成員等からなる団体、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、その他公共の福祉に反する活動を行っている団体でないこと。
(3) 外国人労働者に対し、外国人であることを理由に、待遇について差別的な取り扱いをしていないこと。
(4) 過去5年以内に出入国・労働関係法令の違反がないこと。
(5) 市税および地方公共団体が決定する料金の滞納がないこと。
入居する外国人労働者の要件
(1) 前項に該当する事業者等が雇用する外国人労働者であること。
(2) 入居後、本市に住民登録をすること。
(3) 入居する従業員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員及びその他公共の福祉に反する活動を行っている団体の構成員等でないこと。
(4) 市税および地方公共団体が決定する料金の滞納がないこと。
(5) 在留期間に期限があること。
2 使用許可条件
(1) 一時使用の許可を受けた事業者等は、入居者に変更が生じる場合には再度行政財産使用許可申請書を提出し許可を得なければならない。
(2) 一時使用の許可を受けた者は、居住目的以外の目的に使用物件を使用してはならない。また、雇用する外国人労働者以外の第三者に使用物件を転貸し、又はその使用する権利を雇用する外国人労働者以外の第三者に譲渡若しくは担保に供することはできない。
(3) 一時使用の許可を受けた者は、原則として退去時の修繕費負担は要しない。ただし、故意または重大な過失による毀損等がある場合はこの限りでない。
(4) 一時使用の許可を受けた者は、上記の使用条件のほか、熊本市営住宅条例、熊本市営住宅条例施行規則、熊本市行政財産使用条例及びその他関係規程を遵守するものとする。
(5) 入居者若しくは事業者等は自治会活動に積極的に参加しなければならない。
3 契約期間
原則入居決定の日から1年以内。(ただし、期間満了後も継続を希望する場合は、最初の契約から5年の期間を限度に延長可。)
提供住宅
新地(5戸)・下南部(3戸)・野越(9戸)・笛田(2戸)・八幡(2戸)
申込み期間・申込み方法
入居日
入居にあたって
7 入居にあたって
・申し込み後すぐに入居できるわけではありません。ご注意ください。
・申し込み後は部屋内覧をしていただきます。
・エアコン等の家電設備、カーテンはありません。入居者又は事業者等でご準備ください。
・市営住宅でのペットの飼育は禁止されています。
・市営住宅内での営業行為は禁止されています。
・市営住宅の使用料(家賃)は、住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数等に応じて毎年度決定します。
・市営住宅使用料(家賃)とは別に共益費がかかります。
・団地管理組合等の活動に参加していただく必要があります。
・敷金は不要です。
・保証人は不要ですが、緊急連絡人(雇用する事業者等に所属する方1名)の届け出が必要です。
・団地駐車場は、車を所有する入居世帯に対し、原則1台分月額2,000円で使用の許可をします。なお、車検証の使用者欄が入居者名でなければ許可しません。
問い合わせ先
問い合わせ先
■ 市営住宅課
熊本市役所本庁舎9階