チャイルドシートを着用しましょう 最終更新日:2024年12月27日 (ID:57019) 印刷 チャイルドシートの着用は義務化されています 自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、運転してはならないことが決められています。 ※道路交通法第71条の3第3項(外部リンク) 身体の小さいお子様がチャイルドシートを使用せず事故に遭った場合、シートベルトをすり抜けて身体が車から飛び出すことがあります。 チャイルドシートを使用することは、こどもの命を守るために大切なことです。 チャイルドシートを着用し、こどもを事故から守りましょう! チャイルドシートの貸出について 各地区交通安全協会では、チャイルドシートの無料貸出を行っています。 数に限りなどありますので、詳しくは管轄の各地区交通安全協会(外部リンク)へお問い合わせください。参考警察庁HP「子どもを守るチャイルドシート」(外部リンク)シートベルト・チャイルドシート着用推進協議会HP(外部リンク)