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熱中症予防を理由にした体育施設・学校夜間開放施設利用キャンセル時の使用料の還付について

最終更新日:
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熱中症予防を理由とした体育・学校夜間開放施設利用について、既に支払った使用料(キャンセル料)を還付いたします。

近年、気候変動等の影響により、熱中症による救急搬送者が急増しており、熱中症を予防するため、環境省より「熱中症予防サイト」が公開されており、熱中症警戒アラート及び熱中症特別警戒アラートが発表され、運動指針では暑さ指数(WBGT)が31℃以上となる場合、運動は原則中止とされています。

これを受け、本市体育施設と学校夜間開放施設においても、利用者に対して積極的な熱中症予防行動を呼びかけるうえで、使用料の返還に柔軟に対応するため返還基準の改正を行いました。下記適用条件を満たし、施設利用前にキャンセルの申し出を受けた場合、既納使用料の還付をいたします。


【適用条件】

以下の条件1~3をすべて満たした場合は、使用料の還付対象となります。

条件1:・利用日当日に熱中症警戒アラートが熊本県で発令されている。

    ・環境省が提供する「熱中症予防サイト」の熊本県地点熊本における暑さ指数(WBGT)が31℃以上である。

      ※以上のいずれかの条件を満たしていること。

条件2:冷空調(無料)が完備されていない屋外・屋内施設であること。

条件3:利用開始時間までに施設窓口に熱中症予防を理由としたキャンセルを申し出ている、もしくは施設予約システムにて予約取消を行っているこ  

    と。  

【参考】

環境省熱中症予防情報サイト (env.go.jp)

【適用開始日】  

  令和6年7月1日 

   ※但し、過去の日程申請については、熱中症警戒アラートの発表での判断となります。

【対象施設】

PDF 対象施設 (PDF:364.8キロバイト)新しいウィンドウで

   ※上記対象施設内の、体育館、グラウンド、テニスコート、武道場、プール等が該当します。

   ※利用される前までに、該当施設にご連絡ください。

【提出書類】

  還付願、請求書、使用許可書、領収書(原本)

   ※使用者と振込口座名義人が異なる場合は、委任状もご提出ください。

【提出先】

  使用料を現金で支払った場合は、支払った窓口にご提出ください。

  口座振替済みの場合は、スポーツ振興課へご提出ください。

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