報道資料
古紙や空き缶などの資源物の持ち去り行為を撲滅するために、本市で実施していた「持ち去り物買取拒否宣言店制度」を熊本連携中枢都市圏に拡大して運用することとなりましたので、以下のとおりお知らせします。 |
1 運用開始日 令和6年(2024年)9月1日(日曜日)
2 事業の概要
家庭ごみの収集場所に搬出された資源物等(古紙、アルミ缶、スチール缶など)をトラックなどで持ち去る行為が横行
しており、資源物の適正処理に支障をきたしています。そこで、平成31年(2019年)4月から、本市では持ち去り物買取拒否宣言店制度を
開始しました。当該制度の実効性をさらに高めるため、熊本連携中枢都市圏の自治体と連携することで、運用範囲を拡大し、持ち去り行為の
撲滅を図ります。
3 買取拒否宣言店とは
持ち去られた資源物等の買取を行わないことを示した看板を掲示し、持ち去り行為者に対して厳正な姿勢で臨むことを意思表示する店舗。
4 参加自治体 19市町村
熊本市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、御船町、
嘉島町、益城町、甲佐町、山都町
5 参加事業所
45事業所(資料1参照)