報道資料
本市では、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成2年条例第98号。以下「条例」という。)により、市及び規則で定める者以外の者がごみステーションから新聞紙などの古紙類やアルミ缶などの資源物等を持ち去る行為を禁止しています。この度、条例第12条の2第4項の規定による禁止命令に違反して資源物等を持ち去った者について、条例第12条の3第1項の規定に基づき、次のとおり氏名等を公表します。 なお、この規定に基づく氏名等の公表は、20例目となります。引き続き、資源物等の持ち去り行為者に対しては、条例に基づき厳正に対処してまいります。 |
1 違反者の住所及び氏名 熊本市西区田崎3丁目8番1-301号 県営八島団地 代 福军(ダイ フクグン)
2 違反した日時 令和6年(2024年)6月13日(木曜日)午前9時3分頃
3 違反した場所 熊本市北区武蔵ケ丘1丁目6番付近のごみステーション
4 違反の内容 3の場所から資源物である缶を収集した
5 違反行為に使用した車両 軽四輪貨物自動車(熊本480ほ・522)