報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。 |
1 被処分者 財政局(本庁) 主事 (女性・20歳)
2 処分内容 停職6月
3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和6年(2024年)10月4日
※同日付けで依願退職
5 事実の概要 被処分者は、令和6年1月から8月までの間、勤務時間外や休暇を利用し、飲食店や風俗店で約70回の副業を行い、
約140万円の収入を得たもの。また、事実確認の際に虚偽報告を行ったり、繰り返し注意を受けたにも関わらず
注意事項に違反したりする等の態度を取り続けたもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司1名を厳重注意とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(11)営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠
任命権者の許可を得ることなく、営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営んだ職員又は報酬を得て、
営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、若しくはその他の事業若しくは事務に従事した職員は、減給又は戒告とする。
【参考(2)】令和6年度の処分状況(本件を含む)
6件 6人