報道資料
標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。 |
1 被処分者
財政局(本庁) 主事 (女性・20歳)
2 処分内容
停職6月
3 処分事由
地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日
令和6年(2024年)10月4日
※同日付けで依願退職
5 事実の概要
被処分者は、令和6年1月から8月までの間、勤務時間外や休暇を利用し、飲食店や風俗店で約70回の副業を行い、約140万円の収入を得たもの。また、事実確認の際に虚偽報告を行ったり、繰り返し注意を受けたにも関わらず注意事項に違反したりする等の態度を取り続けたもの。
6 関係者の処分
管理監督責任として、被処分者の上司1名を厳重注意とした。
【参考(1)】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(11)営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠
任命権者の許可を得ることなく、営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営んだ職員又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、若しくはその他の事業若しくは事務に従事した職員は、減給又は戒告とする。
【参考(2)】令和6年度の処分状況(本件を含む)
6件 6人