「地域包括ケア情報共有システム」について
「地域包括ケア情報共有システム」とは、居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターの職員等(ケアマネジャー等)が、インターネット上で対象者の介護認定情報等が閲覧できるシステムです。システムの利用には、事業所の登録と、対象者ご本人の同意が必要となります。
本システム上で認定情報等を共有することで、ケアプラン作成のための資料の請求手続きや進捗状況の確認依頼が不要になり、迅速かつ正確なケアプランの作成やご本人様の状況に応じたきめ細かな介護サービスの提供が期待されます。
システムを利用できる方
熊本市の介護保険の被保険者に関わる、以下の事業所に従事する方です。
- 地域包括支援センター(ささえりあ)
- 指定居宅介護(予防)支援事業所
- 小規模多機能型居宅介護(予防)事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所
(利用には事業所としての登録及び事業所職員の登録が必要です。(登録方法の詳細はこちら。))
システム上で確認できる情報
- 要介護認定申請の進捗状況(訪問調査の実施未済など)及び認定の結果
- 介護保険被保険者証に記載される負担割合(※1)
- 訪問調査票(※2) や主治医意見書
※1 介護保険料等の滞納等があった場合に生じる「給付制限」については、本システムには反映されませんので、必ず被保険者証等をご確認ください。
※2 審査会資料の1枚目(要介護認定基準時間や前回結果との比較が記載された書面)は、システム上では表示されません。
本システムの利用等に関する問い合わせについて
本システムの利用方法等に関する問い合わせについては、原則としてメールでの問い合わせをお願いいたします。
(複数の事業所様から、多くの連絡・問い合わせが予想されるため、ご協力をお願いいたします。)
【連絡先】 kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
ただし、問い合わせに際して、対象者の被保険者番号など個人情報が必要な場合は、メールではなくお電話での連絡をお願いいたします。
システムの利用方法
本人同意からシステム上で閲覧するまでの流れ
ステップ(1) 使用する端末の準備
利用者にて、以下の条件を満たす端末(PC・タブレット・スマートフォン等)をご用意ください。
【端末環境の条件】
(1) OS(対応ブラウザ)
・Windows:Chrome(69以降)、Edge ※推奨はChrome
・iOS:Safari(12以降)
・Android:Chrome(69以降)
(2) インターネットに接続可能であること。
(3) ウィルス対策ソフトが適用されていること。
ステップ(2) 「システム利用申請書」を熊本市へ提出
以下の「システム利用申請書」を熊本市介護保険課に提出してください。
【提出方法】
電子メール
【提出先】
kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp
※「4 利用組織管理者」の項目については、原則として事業所の管理者様をご記入ください。
ステップ(3) 熊本市からの発送物の受取り・電子証明書のインストール
「システム利用申請書」提出後、熊本市からメールで以下の書類を発送します。(約2週間を目途に送付いたします。)
「電子証明書インストールキー通知書」をもとに、システムを利用する端末全てに電子証明書をインストールしてください。
- システム利用許可通知書
- 電子証明書インストールキー通知書
- 仮ログインID・仮パスワード通知書
※電子証明書のインストールは、セキュリティ上、必要な手続きです。電子証明書をインストールしていない端末では本システムを利用できません。
ステップ(4) ユーザー初期設定
初回ログイン時にユーザー氏名、ID・パスワード等の設定を行います。
ステップ(5) 同意書の提出
介護事業所がシステム上で情報を閲覧することについて、支援対象者ご本人が同意することを証する書類です。同意書の提出はお一人につき、一度のみです。担当居宅事業所が変わった場合でも提出しなおす必要はありません。
※同意書は2枚目に説明事項の記載がありますので、「両面印刷」をして使用してください
また、同意書を提出する際は、受付時の齟齬を防ぐため、同意書提出一覧表を必ず一緒に提出してください。
(同意書の提出が1枚であっても、同意書提出一覧表の添付をお願いいたします。)
【提出方法】
持参または郵送
<持参の場合>
各区役所福祉課または総合出張所へ提出
<郵送の場合(宛先)>
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市介護保険課 情報共有システム 担当者 (宛)
【同意書入力の注意事項】
- 事業者が代理で提出される場合は、事業者や施設の職員であることが確認できる書類(在職証明書・社員証・職員証など)を提出してください。郵送する場合は、当該書類の写しを添付して送付してください。
- 同意書はPCで入力して印刷したものでも可としますが、それを他者が行う場合は代筆の扱いとなります。
- 本人の意思の確認等が難しい場合は、親族などの代理人による同意が可能です。その場合は代理人欄に情報を記載してください。
- 介護事業所の職員は、代筆を行うことは可能ですが代理人として同意を行うことはできません。
ステップ(6) システムにログインして利用開始
居宅サービス計画作成依頼届出書(介護予防・予防ケアマネジメント含む)を提出した対象者の認定情報を閲覧可能となります。