報道資料
熊本市保健所は、自らを表示責任者として販売する菓子類に科学的・合理的根拠なく賞味期限を表示する等の不適正な表示をして一般消費者に販売していたとして、本日、以下のとおり、食品表示法(平成25年法律第70号・以下「法」という。)第6条第1項に基づく指示を行いましたので、お知らせいたします。 |
1 経過
熊本市保健所が、令和6年(2024年)9月18日から10月10日までの間、法第8条第1項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、熊本市保健所は、販売する菓子類について、以下の不適正な表示を行い、少なくとも令和5年(2023年)12月1日から
令和6年(2024年)9月19日までの間に、熊本市内5店舗において合計1,027個を一般消費者に販売したことを確認しました。
1)本件商品の賞味期限について、科学的・合理的根拠に基づき表示すべきところを、科学的・合理的根拠なく賞味期限を表示して
一般消費者に販売したこと。
2)本件商品の名称と製造所について、事実と異なる表示をして一般消費者に販売したこと。
2 措置
上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)
第3条第1項の表の「消費期限又は賞味期限」及び「製造所又は加工所の所在地」の項の規定に違反するものです。
このため、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。(参考 関係法令)
3 指示の内容
(1)製造・販売しているすべての食品について直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って
適正な表示に是正したうえで販売すること。
(2)販売した本件商品について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を
行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、
これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、品質表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を
実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。
これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。
(4)全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和6年(2024年)11月15日までに熊本市保健所長宛提出すること。