【見守り情報】「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って 最終更新日:2024年10月24日 (ID:58144) 印刷 いま起きている悪質商法などをお知らせします。トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。 イラスト:黒崎 玄 参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第494号(2024年10月17日)発行】 【消費者へのアドバイス】 1.ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため○○ペイ等のコード決済アプリで返金する」と言われ、返金手続きをしているうちに「返金」してもらうはずが「送金」していたという相談が寄せられています。2.販売業者から「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。相手方の指示に従ってはいけません。3.販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・返金ルールが記載されていない等のサイトは詐欺サイトの恐れがあります。利用前によく確認しましょう。4.困ったときは、すぐに消費者ホットライン(局番なし188)または熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。◆詳しくは、国民生活センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。 関連情報<国民生活センター情報> ▢見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ) 消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。