【見守り情報】海産物の電話勧誘トラブルに注意 最終更新日:2024年11月5日 (ID:58266) 印刷 いま起きている悪質商法などをお知らせします。トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。 イラスト:黒崎 玄 参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第495号(2024年10月24日)発行】 【消費者へのアドバイス】 1.電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。2.ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。3.断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。4.電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。困ったときは、すぐに消費者ホットライン(局番なし188)または熊本市消費者センター(096-353-2500)にご相談ください。◆詳しくは、国民生活センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。 関連情報<国民生活センター情報> ▢見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ) 消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。