報道資料
南区役所保護課において生活保護受給者に対し、本人支払額(負担金)の充当ミスによる医療扶助費等の過大支給及び過少支給が複数件発生しました。このようなミスを招きましたことに対し、被保護者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫びしますとともに、今後の再発防止に取り組んでまいります。 |
1.経緯
・令和6年(2024年)6月3日、被保護者の収入増に伴う生活保護の要否判定を行った際、被保護世帯の収入により毎月変動する
本人支払額(負担金)の充当ができていないことが発覚。
・同年6月4日、上記事案の担当ケースワーカーへ状況確認後、当該担当ケースワーカーが担当した全てのケースのうち、本人支払額
があるケースについて調査。結果、8件のミスを発見。
・同年6月13日、上記事案の被保護者宅を訪問し、本人支払い額の充当遺漏について謝罪。了承を得た。
・同年6月21日、廃止を含め過去5年分、全ケースについて調査を開始。
2.調査結果
・南区役所保護課の全ケースを過去5年間遡り全件チェックした結果、被保護世帯の収入により毎月変動する本人支払額について、
その充当額を医療機関に対し発行する医療券に記載し通知するとともに、被保護者は医療機関に対し支払いをする必要があったが、
充当額の記載変更漏れのほか、算定誤りにより、本来医療機関に被保護者が支払うべき費用が正しく通知されておらず、これに伴い、
南区の全ケース1,818件のうち、18名のケースワーカー、55件の事務処理ミスが判明。
なお、影響規模は以下のとおり。
過大支給:51件 1,986,786円(充当漏れ又は増額変更漏れ、算定誤り)
過少支給: 4件 82,356円(削除漏れ又は減額変更漏れ、算定誤り)
3.対応
・上記のうち、対応を要するケースについては、連絡がつかない3ケースを除き謝罪し了承をいただいている。(左記3ケースについては
郵送で謝罪文発送済)。
・生活保護制度に基づき、過大支給ケースは返還、過少支給ケースについては追給にて対応中。
4.原因
・組織的な管理体制の不備。本人支払額の処理と確認が、担当ケースワーカー任せになっていた。
・担当ケースワーカーの知識不足・認識誤り・算定誤り・確認不足。
5.具体的な再発防止策について
・組織的な管理体制の不備については、令和6年6月より所属長までの決裁を実施中。
・担当ケースワーカーの知識不足・認識誤り・算定誤り・確認不足については、課内研修を令和6年7月に実施した。さらに、全区保護課で、
新任ケースワーカーを対象とした研修を9月に実施している。
・統一した処理方法に関するマニュアルの見直しを行う。