【令和6年12月2日以降】出生届とマイナンバーカード交付申請の一体化について 最終更新日:2025年1月29日 (ID:58756) 印刷 出生届と併せてマイナンバーカードの交付申請ができます対象者 :令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方でこれから出生届を提出される方 (※)令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です申請方法:「 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書 」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。<記入上の注意事項>★記載例はこちら ・記載は、父、母又は法定代理人の方が必ず行ってください。・申請書の右上の余白にお子様の氏名をご記入ください。・利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は(1)にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入くだ さい。 ※利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。・マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、(4)に住所と(5)にその理由を記入ください。・出生届と個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。別途、個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。・夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を(6)に必ず記入ください。申請時に1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて顔写真なしマイナンバーカード令和6年12月2日以降にマイナンバーカードの申請をされた1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。