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精神科病院における虐待通報窓口の設置

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(ID:58789)

精神保健福祉法の改正により、令和6年4月から、精神科病院における虐待通報が義務化されました。

これに伴い、精神科病院における虐待の未然防止や早期発見の取組を進めるため、虐待通報窓口を開設し、通報や相談を受け付けています。 

1.対象者

(1)熊本市内の精神科病院で職員による虐待を受けたと思われる精神障がい者を発見した方

(2)熊本市内の精神科病院で職員による虐待を受けたご本人又はそのご家族

 

2.受付時間

 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)


3.通報窓口

(1)電話:096-361-2293(直通)

(2)メール:kokoronokenko@city.kumamoto.lg.jp

(3)郵送

  〒862-0971

  熊本市中央区大江5丁目1-1 熊本市こころの健康センター 虐待通報窓口 宛


4.虐待の分類

 


〇身体的虐待
障がい者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること


〇性的虐待

障がい者にわいせつな行為をすること又は障がい者をしてわいせつな行為をさせること


〇心理的虐待

障がい者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の精神障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと


〇放棄・放置

精神障がい者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該精神科病院において医療を受ける他の精神障がい者による上記に掲げる行為と同様の行為の放置その他の業務従事者としての業務を著しく怠ること


〇経済的虐待

精神障がい者の財産を不当に処分することその他精神障がい者から不当に財産上の利益を得ること

  

5.その他





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