報道資料
特定一階段等防火対象物は、避難経路が屋内階段1か所であるため、ひとたび火災が発生すれば、大惨事を引き起こす可能性があります。階段等に存置された避難の障害となる物件の除去などを指導し、火災危険性を徹底して排除することで、中心市街地の建物利用者の安全・安心の確保を図ることを目的に、次のとおり特別検査を実施しますので、お知らせします。 |
1 実施期間 令和6年(2024年)12月2日(月曜日)から13日(金曜日)まで
2 実施対象物
中心市街地に存する特定一階段等防火対象物
※ 特定一階段等防火対象物とは
3階以上の階又は地階に不特定の方が利用する飲食店・遊技場、物品販売店舗などの特定用途部分が存在し、屋内階段が
1か所しかない建物をいいます。
3 実施要領
消防職員が対象の建物に立ち入り、階段・廊下部分に火災危険性や避難等に支障となる物品が置かれていないかなどの検査を行います。