【見守り情報】実在する事業者をかたり未納料金を請求する詐欺に注意 最終更新日:2024年12月26日 (ID:61066) 印刷 いま起きている悪質商法などをお知らせします。トラブルに遭わないための注意点を確認し、消費者被害を未然に防ぎましょう。 イラスト:黒崎 玄 参考:独立行政法人国民生活センター 【見守り新鮮情報 第499号(2024年11月28日)発行】 【消費者へのアドバイス】1.実在する事業者を名乗り、身に覚えのない未納料金を請求される電話があっても、言われるまま支払ってはいけません。知らない番号や非通知からの電話は「出ない」「話を聞かない」「かけ直さない」ようにしましょう。2.コンビニ等で電子マネーを購入するように指示し、番号を教えさせる方法はすべて詐欺です。3.不明な点がある場合は、実在する事業者の正式な問い合わせ窓口を家族や周りの人とともに調べて、問い合わせてください。4.心配なときは、すぐに消費者ホットライン(局番なし188)または熊本市消費者センター(096-353-2500)や警察相談専用電話(「#9110」番)にご相談ください。◆詳しくは、国民生活センターホームページ(外部リンク)をご覧ください。 関連情報<国民生活センター情報> ▢見守り情報のバックナンバー(外部リンク)(国民生活センターホームページ) 消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。 (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500) 相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。