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令和8年度(2026年度)就学援助申請

最終更新日:
(ID:61131)

就学援助とは

経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者等に対して、就学に必要な費用を援助する制度です。

申請時期・方法

毎年、1月頃から次年度の申請書を学校から配布しますので、希望される場合は学校に提出してください。
また、転入や何らかの事情で急に経済状況が悪くなった場合は、随時申請できますので学校に申し出てください。

対象

小中学校に在籍する児童生徒の保護者等で、前年度又は当該年度に次のいずれかに該当する方が対象となります。(私立中学校は対象外となります。)

 

 

  申請理由

 添付書類

  お問い合わせ先

 (1)

 生活保護の廃止又は停止

 保護廃止・停止決定通知書

 各区保護課

 (2)

 市町村民税の非課税の決定

 証明書の添付は不要

※ただし、転入・単身赴任等により熊本市で課税状況の確認ができない方は、「個人番号届出書」の提出が必要


 市民税課

  (3) 国民年金の掛金の免除の決定 

※4分の1免除は除く

 国民年金保険料免除申請承認通知書  日本年金機構年金事務所

 (4)

児童扶養手当の支給の決定

 児童扶養手当証書

 各区保健子ども課

 (5)

 (1)~(4)の申請理由に該当しないが、同一生計の家族全体の所得が所得基準以下である場合、または失業・倒産・災害・事故等の特別な理由でお子さんを就学させることが困難な場合

 源泉徴収票や確定申告書など世帯の所得が確認できる書類


※住宅や車等の支払い(ローン等)、借金返済等は考慮しません。

      ―

 ※(2)~(4)の申請に必要な公的証明書についてまとめていますので、ご覧ください。

(5)所得基準(令和8年度)

 世帯の人数   

 所得基準額※1    

  給与収入の金額(目安)   

 2人

 220万円

325万円

 3人

 263万円

 383万円

 4人

 307万円

 438万円

 5人

 347万円

 488万円

 6人

 394万円

 546万円

 7人

 435万円

 597万円

 8人

 478万円

 652万円

 9人

 521万円

 701万円

 10人

 564万円

 748万円

10人を超える場合は、1人増えるごとに所得基準に43万円を加算します。


※「所得額」が「所得基準」以下であるかどうかは、源泉徴収票や確定申告書等を参考にしてください。

援助費目

令和8年度 支給額は変更となる場合があります。
 小学校 中学校 
学用品費等 

         1年 13,230円

  2~6年 15,500円

          1年  25,040円 

    2~3年  27,310円

 新入学児童生徒学用品費(※1)

57,060円

63,000円 

 修学旅行費

 実費

 実費

 校外活動費

 実費(※2)

 実費(※2)

 学校給食費

 実費

 実費

 通 学 費

 実費(※3)

 実費(※3)

 医  療  費

 実費(※4)

 実費(※4)


※1 小中学校1年生で入学式までの認定者のみが対象となります。
※2 少年自然の家等で実施される宿泊を伴う校外活動に係る経費
※3 次のいずれかの基準を満たす児童生徒の通学に利用する公共交通機関の旅客運賃
・片道の通学距離が小学生は4km以上、中学生は6km以上であること(校区外通学を行っている場合を除く)
・特別支援学級に在籍する児童生徒(通学距離を問わない)
※4 学校保健安全法施行令第8条に定める疾病の治療のための医療に要する経費
【対象となる疾病】
1 トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性結膜炎は除く)
2 白癬(はくせん)、疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
3 中耳炎
4 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
5 う歯【虫歯】
6 寄生虫病(虫卵保有を含む。)

申請書等

申請書は、在籍する小中学校又は教育委員会学務支援課で配布します。


援助費目の中で一部のみの支給を希望する場合は、就学援助特定費目申請書を提出してください。

※対象となる全ての費目の支給を希望する場合は、提出不要です。

 就学援助特定費目申請書(PDF:285.7キロバイト) 別ウインドウで開きます




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