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資材置場等の目的での農地転用許可の取扱いについて

最終更新日:
(ID:61213)
 近年、建築物の建築等を伴わない資材置場等に転用する目的で農地転用許可を取得し、事業完了後1か月足らずの間に太陽光発電設備が設置される事例が複数確認されており、許可申請上の疑義が生じているほか、不要不急の農地転用につながるおそれがあることから、農林水産省より一層厳格な対応を求めるよう通達がなされました。

これを受け、本市農業委員会では、令和7年1月1日以降の転用許可について次のとおり、取り扱うこととしました。



転用許可申請の前に ~まずは、一時転用により目的が達成できるかご検討ください~

 資材置場等に転用する目的が、工期の定まっている工事など、一定期間の利用で達成される場合は、一時転用による転用許可申請をお願いいたします。一時転用による目的達成が困難な場合には、その理由・状況等を事業計画書に記載ください。


【一時転用で目的が達成される例】

トンネル工事や分譲宅地の造成等、工期が定まっている事業のために必要となる資材置場・駐車場等

【恒久転用でなければ目的が達成されない例】

建設会社や建設資材の販売・リース会社等が、生業として当該地域で継続的に事業を行うために必要となる資材置場・駐車場等



転用許可の後に ~転用工事完了後も、利用状況の報告が必要です~

   ➀ 転用目的が、建築物・工作物等を伴わない資材置場または駐車場であって、恒久転用を目的とするもの

 ➁ 許可指令書に許可の条件として、工事の完了のあった日から3年間、6か月ごとに事業実施状況を報告する旨記載されたもの(※)

 

 上記の➀➁ともに該当する転用案件については、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに下記書類を農業委員会までご提出ください


(提出物)

 農地転用許可後の事業実施状況報告書(ワード:19.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

・転用許可地の利用状況を確認できる写真


(※)許可指令書記載例

  • 許可指令書記載例



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