耐震化支援事業とは
1.目的
この事業は、マンションの耐震化にかかる費用の一部を補助することで耐震化を促進し、大規模地震による倒壊等の被害等から市民の生命、身体及び財産を保護することを目的としています。
2.概要
管理組合等が行う耐震化にかかる費用の一部を補助します。
※マンションとは:マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条に規定するマンションをいいます。
イ 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
補助対象となるマンション
主な要件は次に掲げるものですが、事業ごとにその他の要件がありますので住宅政策課へご相談ください。
(1) 熊本市内に所在すること。
(2) 昭和56年5月31日以前に着工したものであること。
(3) 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
(4) 延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものであること。
(5)補強設計、建替え設計、除却設計、耐震改修工事、建替え工事、除却工事は、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。