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・R7.02.03 更新
本ページ内「医療費助成請求事務に関する資料について」の「医療事務の手引き(併用レセプト方式)」P19のQ2(月途中で保険変更した場合のレセプト記載について)を更新しました。
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医療事務の手引き(併用レセプト方式)(PDF:1.28メガバイト) 
請求方法変更について
これまで、熊本市が指定する紙の請求書でこども医療費・重度心身障がい者(児)医療費・ひとり親家庭等医療費の請求をいただいておりましたが、医療機関事務の軽減、受給者の利便性向上を目的に「併用レセプト方式」による請求方法へ変更いたします。
下表のとおり、医療機関等は、受給者から提示された「受給資格者証」に記載の「公費負担者番号」および「受給者番号」をレセプトに併記し、各保険種別に応じた審査支払機関へ提出することにより、本市医療費助成分もあわせて請求することが可能となります。


自己負担上限管理票の記載について
小児慢性特定疾病や自立支援医療など他の公費負担医療と、こども医療費・ひとり親家庭等医療費・重度心身障がい(者)医療費を併用した場合、管理票に記載する自己負担額は、徴収したこども医療費・ひとり親家庭等医療費・重度心身障がい者医療費助成の自己負担額ではなく、他の公費での一部負担金の額(記載例の場合、1,000円)を記載してください。

訪問看護ステーションの取扱いについて
これまで保険診療による自己負担分は現物給付の対象外でしたが、併用レセプト請求の開始により、現物給付の対象となります。各審査支払機関へ公費併用レセプトをご提出ください。
※ 併用レセプトの対応が難しい場合は、区役所の窓口にて、払い戻しの手続きを受診者へご案内ください。
熊本市外の医療機関の取扱いについて
熊本市のこども医療費、ひとり親家庭等医療費および重度心身障がい者(児)医療費助成は併用レセプト請求を開始します。3医療費助成制度の受給資格者証の提示がありましたら、併用レセプト方式で請求が可能な場合、現物給付のご対応をお願いします。
窓口徴収額について
【併用レセプトで請求する場合】
・窓口での徴収額は「10円単位(10円未満は四捨五入)」です。
※国民健康保険法第42条の2および健康保険法第75条の規定により、一部負担金の額は10円未満は四捨五入となります。また、診療報酬明細書(レセプト)への記載は「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)の規定により、1円単位になります。
医療費助成請求事務に関する資料について
医療費助成請求事務に関する詳細は下記に掲載しております。ご確認ください。
【3医療費共通】
・
医療事務の手引き(併用レセプト方式)(PDF:1.28メガバイト) 
【重度心身障がい者(児)医療費】
(医科、調剤)・
取扱いマニュアル_医科・調剤_重心(PDF:861.6キロバイト) 
(歯科) ・
取扱いマニュアル_歯科_重心(PDF:920.4キロバイト) 
(訪問看護) ・
取扱いマニュアル_訪看_重心(PDF:930.2キロバイト) 
<お問合せ先> 障がい福祉課 TEL:096-361-2519
【こども医療、ひとり親家庭等医療費】
・
取扱いマニュアル_こども_ひとり親(PDF:742.2キロバイト) 
(医科、調剤)・
レセプト請求計算事例_国保_医科・調剤(PDF:633キロバイト) 
・ レセプト請求計算事例_社保_医科・調剤
(外部リンク)
(歯科) ・
レセプト請求計算事例_国保_歯科(PDF:663.7キロバイト) 
レセプト請求計算事例_社保_歯科
(外部リンク)
(訪問看護) ・
レセプト請求計算事例_国保_訪問看護(PDF:624.7キロバイト) 
・
レセプト請求計算事例_社保_訪問看護
(外部リンク)
<お問合せ先> こども支援課 TEL:096-328-2158
レセプトに関すること(お問合せ先)
【国民健康保険分】
熊本県国民健康保険団体連合会
(〒862-8639 熊本市東区健軍2丁目4番10号)
審査一課(医科分) TEL:096-365-1383 FAX:096-368-6803
審査二課(歯科調剤分)TEL:096-365-1491 FAX:096-369-3210
【社会保険分】
社会保険診療報酬支払基金九州審査事務センター熊本分室
(〒860-8533 熊本市中央区本荘町667-1)
TEL:096-364-0105 FAX:096-364-9685
請求方法について
適性な医療費助成額の算定を行うため、下表のとおり、併用レセプト使用可否が保険種別によって分かれます。

