標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 交通局 主査 (男性・38歳)
2 処分内容 停職 3月
3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び 第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)
4 処分発令日 令和6年(2024年)12月26日
5 事実の概要 被処分者は、令和5年度実施事業において、決裁を経ないまま市交通企画課をはじめとする関係者へ
書類を提出し、また、同書類の提出において、公印の無断使用を計5回行ったもの。提出書類においては、
積算誤りが生じており、市交通企画課に対し、1,930,376円の過大請求を行い、民間事業者に対し、
176,228円の過少請求を行ったもの。さらに、同事業関連の委託料の支出において、6月10日、
受託業者Aに対し191,400円、7月25日、受託業者Bに対し1,295,800円を私費で支払ったもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司1名を訓告、2名を厳重注意とした。
【参考】熊本市交通局懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(8)不適切な事務処理
ウ その他の不適切な事務処理(故意又は重大な過失によるもの)
(ア)故意に適切な事務処理を怠り、虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠り、公務の運営に
重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、免職、停職又は減給とする。