標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 交通局 会計年度任用職員 (男性・27歳)
2 処分内容 停職 3月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和6年(2024年)12月26日
5 事実の概要 被処分者は、令和6年2月18日19時42分頃、水道町電停から通町筋電停に向かって発車後、車内で
立ち上がった乗客を車内ミラーで確認することに気を取られ、前方確認を怠り、横断歩道以外の場所で
軌道敷内に侵入してきた歩行者と接触する事故を発生させた。事故後、被害者は緊急搬送されたが、
同月23日、入院中の医療機関にて死亡。被処分者は、11月12日、熊本地検より業務上過失致死にて
起訴され、同月14日、同罪により罰金10万円の略式命令を受けたもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司3名(内1名は事故発生当時の上司)を厳重注意とした。
【参考】熊本市交通局懲戒処分の指針
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた職員は、免職、停職又は減給とする。この場合において措置義務違反をし、
又は任命権者に事故の報告を怠った職員は、免職又は停職とする。
(注) 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮のうえ判断するものとする。