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地域子育て支援拠点事業における届出について

最終更新日:
(ID:61341)

地域子育て支援拠点事業における届出について

地域子育て支援拠点を経営する事業について、法人が本市の市域内で地域子育て支援拠点事業を実施する場合、社会福祉法第69条第1項に基づき、あらかじめ開始届の提出が必要になります。

 

地域子育て支援拠点事業を開始するときの届出

本市市域内で新たに地域子育て支援拠点事業を開始しようとする場合は、社会福祉法第69条第1項に基づき、あらかじめ本市への届出をお願いします。

 届出書類

 

事業開始日までに提出してください。

届出の内容を変更するときの届出

地域子育て支援拠点事業開始届出書により届け出た事項に変更が生じた場合は、社会福祉法第69条第2項に基づき、以下の届出をお願いします。

  届出書類

 

 事業の種類及び内容 特になし
 経営者の氏名及び住所
 条例定款その他約款

条例定款その他の約款

 事業の用に供する施設の名称、所在地及び開設日時

 条例定款その他約款
 建物その他設備の規模及び構造 建物その他設備の図面            

 ※変更日から1か月以内に届出をお願いします。

事業を休止又は廃止するときの届出

      地域子育て支援拠点事業を休止し、又は廃止しようとするときは、社会福祉法第69条第2項に基づき、あらかじめ本市へ届出をお願いします。

 

届出書類(休止の場合は本様式中の「廃止」を「休止」に変更して届け出をお願いします。

届出先について

地域子育て支援拠点事業に関する届出については、本市こども支援課まで届け出てください。

住所 〒860-8601

   熊本市中央区手取本町1番1号

   熊本市役所 こども局 こども育成部 こども支援課

   地域子育て支援拠点事業担当 宛

 

届出に対する受理通知は原則行いませんが、届出者から文書または口頭により特段の申出があった場合は、受理印を押印した届出書を送付いたします。

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