高齢者虐待とは
高齢者虐待は、高齢者の人としての尊厳を傷つける行為であり、高齢化が進むなかで大きな社会問題となっています。
このような状況を受けて、高齢者に対する虐待を防止し、高齢者の尊厳を保持することを目的として、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
高齢者虐待には、以下の類型があります。
1 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じる又は生じるおそれのある暴行を加えること。
2 介護の放棄・放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等養護を著しく怠ること。
3 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応などにより、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
4 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
5 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること又は不当に財産上の利益を得ること。
これらの虐待が複数の種類同時に行われることもあります。また、この類型以外にも、セルフネグレクト(自己放棄・放任)と言われる、自ら生命や健康を損なうままにしている行為などがあり、いずれも周囲の支援が必要です。
高齢者虐待の背景
高齢者虐待の背景には、適切な介護の方法や認知症への理解不足、介護の負担や、世帯としての経済的な困窮など、さまざまな内外の要因があり、これらが重なりあって高齢者虐待が発生します。
このため、介護保険サービスの利用や各種福祉サービスの活用などを通じて、虐待を受けている高齢者だけはでなく、虐待を行っている人への支援も必要となってきます。
また、虐待を受けている高齢者の約7割の方に、何らかの認知症の症状がみられるとの調査結果もあり、認知症への理解が虐待を防ぐために必要とされています。
権利擁護のための各種制度
認知症や物忘れ等で日常的な金銭管理や財産管理が困難になる方がいます。 このような方のための権利擁護の制度について以下にご紹介します。
地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)
ご自分で金銭や大切な書類を管理することに不安にある方の財産や権利を守るため、日常的な金銭管理や通帳・権利証等、大切な書類を預ることを通して、利用者が安心して地域で生活を送れるよう支援します。
ご利用について、市内の方については、熊本市社会福祉協議会で実施していますので、まずはそちらに相談してください。
成年後見制度
判断能力が不十分であることにより、財産侵害を受けたり、人としての尊厳が損なわれることが無いように、財産の管理や介護サービスの手配などを行う後見人を選任する制度です。
利用するには、高齢者本人又は親族による家庭裁判所への申立が必要になります(身寄りがいないなどで、申立を行う親族がいない場合は、市長が申立する制度もあります)
また、本人の判断能力が十分なうちから、あらかじめ備える制度として、任意後見制度というものもあります。これについては、公証人役場にて公正証書で契約を締結し、登記する必要があります。
虐待かな?と思ったら
明らかに虐待を受けている高齢者を見かけた場合もそうですが、最近様子が急に変わった、何かに怯える様子を示す、夜中に叫び声や泣き声がする、汚れた服を着ているのをよく見かける、などの変化が虐待のサインであることもあります。
こういった、高齢者について何か気になるような事がありましたら、地域の「高齢者支援センターささえりあ」、又は各区役所の福祉課までご相談ください。また、高齢者の権利擁護のための各種制度につきましても、遠慮なくご相談ください。
<区役所福祉課の連絡先>
中央区福祉課 096-328-2311
東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403
南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118
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