本日、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)第12条の2第4項の規定に基づく熊本市長の収集・運搬禁止命令に違反した資源物等持去り行為者を、熊本中央警察署に告発したのでお知らせします。なお、熊本中央警察署において、本日、同人を条例違反により現行犯逮捕しています。条例違反での告発は、令和6年度1件目(通算13件目)となります。
1 被告発人 熊本市内居住の男性(年齢59歳)
2 告発事実(概要)
被告発人は、令和7年(2025年)1月16日午前8時28分頃、熊本市中央区九品寺6丁目の収集場所(ごみステーション)から、資源物である缶等を収集し、熊本市長の禁止命令に違反したものである。
3 過去の指導等の状況
(1)勧告書交付 2回
(2)収集・運搬禁止命令書交付 1回