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【報道資料】資源物等持去り行為者の告発について

最終更新日:
(ID:61418)

 本日、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「条例」という。)第12条の2第4項の規定に基づく熊本市長の収集・運搬禁止命令に違反した資源物等持去り行為者を、熊本中央警察署に告発したのでお知らせします。なお、熊本中央警察署において、本日、同人を条例違反により現行犯逮捕しています。条例違反での告発は、令和6年度1件目(通算13件目)となります。


1 被告発人 熊本市内居住の男性(年齢59歳)

2 告発事実(概要)

被告発人は、令和7年(2025年)1月16日午前8時28分頃、熊本市中央区九品寺6丁目の収集場所(ごみステーション)から、資源物である缶等を収集し、熊本市長の禁止命令に違反したものである。

3 過去の指導等の状況

(1)勧告書交付        2回

(2)収集・運搬禁止命令書交付 1回



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