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令和7年度(2025年度)熊本市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金の交付について

最終更新日:
(ID:61556)

支援金の概要

本市では物価高騰の影響を受けて費用が増加している社会福祉施設等の負担軽減を図り、安定的な福祉サービスの提供を確保するため、本市独自の支 援として令和7年度(2025年度)熊本市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金を交付することといたしました。


 Q&A(随時更新)



対象施設(介護保険課所管分) 

区分事業種別交付基準額対象経費
入所系・介護老人福祉施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項)
・地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第8条第22項)
・介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項)
・介護医療院(介護保険法第8条第29項)
・(介護予防)短期入所生活介護(空床型利用を除く。)(介護保険法第8条第9項、同法第8条の2第7項)
・(介護予防)短期入所療養介護(空床型利用を除く。)(介護保険法第8条第10項、同法第8条の2第8項)
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(介護保険法第8条第20項、同法第8条の2第15項)
・養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4)
・軽費老人ホーム(老人福祉法第20条の6)
・有料老人ホーム(老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームのうち、同項の届出を行ったもの又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の登録を受けたものをいう。以下同じ。)のうち、特定施設(介護保険法第8条第11項)又は地域密着型特定施設(介護保険法第8条第21項)であるもの
・定員19人以下
  23,000円/か所
・定員20~39人
  77,000円/か所
・定員40~69人
  144,000円/か所
・定員70~89人
  211,000円/か所
・定員90人以上
  265,000円/か所
需用費(食材費、光熱水費、燃料費、消耗品費)、委託料(給食に係るものに限る。)
・有料老人ホームのうち、特定施設(介護保険法第8条第11項)又は地域密着型特定施設(介護保険法第8条第21項)ではないもの・定員19人以下
     12,000円/か所
・定員20~39人
  38,000円/か所
・定員40~69人
  71,000円/か所
・定員70~89人
  105,000円/か所
・定員90人以上
  133,000円/か所
通所系・通所介護(介護保険法第8条第7項)
・(介護予防)通所リハビリテーション(介護保険法第8条第8項、同法第8条の2第6項)
・地域密着型通所介護(介護保険法第8条第17項)
・(介護予防)認知症対応型通所介護(介護保険法第8条第18項、同法第8条の2第13項)
・介護予防通所サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号ロ(介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号。以下「実施指針」という。)第2の4の(2)に規定する通所型サービスB及びCを除く。))
・通常規模型
(延利用者
  750人以下/月)
  16,000円/か所

・大規模型
(延利用者
  751人以上/月)
  33,000円/か所
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条第19項、同法第8条の2第14項)
・看護小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条第23項)
33,000円/か所
訪問系・訪問介護(介護保険法第8条第2項)
・(介護予防)訪問入浴介護(介護保険法第8条第3項、同法第8条の2第2項)
・(介護予防)訪問看護(介護保険法第8条第4項、同法第8条の2第3項)
・(介護予防)訪問リハビリテーション(介護保険法第8条第5項、同法第8条の2第4項)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護保険法第8条第15項)
・夜間対応型訪問介護(介護保険法第8条第16項)
・居宅介護(介護予防)支援(介護保険法第8条第24項、同法第8条の2第16項)
・介護予防訪問サービス(介護保険法第115条の45第1項第1号イ(実施指針第2の4の(1)に規定する訪問型サービスB、C及びDを除く。))
12,000円/か所

 対象期間及び交付要件

対象期間

令和6年(2024年)10月1日から令和7年(2025年)3月31日まで


交付要件 ※以下の要件をすべて満たす必要があります。

〇熊本市内に住所を有する施設・事業所であること。

○令和6年(2024年)10月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に事業を運営した日数が30日以上あること。

〇支援金の申込日時点で事業の廃止又は休止を行っていないこと(届出を行わない事実上の廃止又は休止を含む。以下同じ)。

○国または地方公共団体の運営でないこと。

○市税の滞納がないこと。

○交付対象施設の役員または使用人が熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94条)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者であること。

○業務上の行為により法令に違反し、令和6年(2024年)10月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に行政処分を受けていないこと。(所管する交付対象施設等を含む。)


申込方法

申込方法

原則として、電子メール(郵送による申請も可能ですが、電子メールによる申請にご協力ください)

  ○書類提出は1回のみです。

  ○事業者代表者ごとにお支払いします。別表1の事業種別欄に掲げる事業所を複数運営している事業者代表者様においては、様式1別表にまとめて申請願います(ただし、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム分については、本市高齢福祉課への申請となるため、高齢福祉課からの通知に従って申請してください。)。

交付までの流れ

(1)市へ交付申請・請求を行う

対象事業所を所管する事業者代表者宛てにメールにて通知(「令和7年度(2025年度)熊本市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金(介護分)の交付について」)をお送りしております。メール添付の「(法人名等)R7’物価高騰支援金交付申請書」(エクセル)を作成いただき交付申請・請求いただきますようお願いします。


 ◆電子メールで申請する場合

  (1)メール添付の「(法人名等)R7’物価高騰支援金交付申請書」(エクセル)をダウンロード

  (2)以下の様式に 必要事項を入力

   ・様式1:令和7年度(2025年度)熊本市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金交付申請書兼請求書

   ・様式1別表

   ・委任状(事業者代表者口座以外への支払いを希望される場合のみ) 

  (3)入力後の交付申請書を下の件名で熊本市介護保険課へメールで提出

    メールの件名     : (法人名等)R7’物価高騰支援金交付申請書

     送付先メールアドレス: kaigohoken@city.kumamoto.lg.jp


 ◆紙で申請する場合

  (1)メール添付の「(法人名等)R7’物価高騰支援金交付申請書」(エクセル)を印刷

  (2)必要事項を記入

   (電子メールで申請する場合と同じ)

  (3)記入後の交付申請書を熊本市介護保険課へ郵送で提出

    送付先: 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所 介護保険課 宛

               (法人名等)R7’物価高騰支援金交付申請書 在中


(2)市から交付決定通知が届く

 本市で申請書の内容をチェックし、不備がなければ7~8月頃に、申請書に記載された住所宛に交付決定通知書を送付します。

 申請書に不備や疑問点等がありましたらお尋ねさせていただくことがあります。


(3)市から支援金が指定の口座へ振り込まれる

 7~8月頃に振り込み予定です。口座番号や名義の誤り等があった場合は振込が遅れますのでご注意ください。

事業者代表者口座以外への支払いを希望する場合

本支援金は、原則として、事業者代表者の口座に支払います。 

事業者代表者口座以外への支払いを希望される場合は、別途委任状が必要です。押印が必要ですので印刷して押印し、上記送付先に郵送でご提出ください。

なお、様式は「(法人名等)R7’物価高騰支援金交付申請書」(エクセル)にある「委任状 」シートをご使用ください。

支援金を辞退する場合

支援金を辞退する場合は、辞退届をご提出ください。辞退届の様式は「(法人名等)R7’物価高騰支援金交付申請書」(エクセル)にある「辞退届」シートをご使用ください。


申込期限

令和7年(2025年)5月31日(土曜日)まで


その他

今回の支援金は、物価高騰の影響を受ける光熱水費・食材費・消耗品費・需用費などの経費に対する給付です。令和7年度(2025年度)熊本市社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援金交付要綱第7条にあるとおり、対象経費の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理するとともに、これらの資料、帳簿、書類等を支援金の交付を受けた翌年度から起算して5年間(令和12年度末まで)保管する必要があります。保管がされていない場合は決定が取り消される場合もありますのでご注意ください。


熊本市福祉施設等物価高騰対策緊急支援金交付要綱


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