地方自治法第74条第1項の規定に基づき制定請求のあった熊本市役所の新庁舎建設の賛否を問う住民投票条例について、同条第3項の規定により議会に付議したので、同項及び地方自治法施行令第98条第2項の規定に基づき、その審議結果を次のとおり公表します。
令和7年1月17日
熊本市長 大西 一史
1 提出議案
議第1号 熊本市役所の新庁舎建設の賛否を問う住民投票条例の制定について
2 議決年月日
令和7年1月17日
3 審議結果
否決
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