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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:62012)

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 職員職氏名  中央区役所保健福祉部保護第一課 会計年度任用職員 森永 一行(もりなが かずゆき)男性 68歳

2 処分内容  免職

3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)

4 処分発令日  令和7年(2025年)1月31日

5 事実の概要  被処分者は、令和6年9月30日に、生活保護受給者から本来預かってはならない通帳及びキャッシュカードを預かり、10月1日、2日及び8日に総額14万5千円の現金を引き出し、そのすべてをギャンブルに使用した。なお、本件事案発覚前にも、当該生活保護受給者から通帳を預かり記帳や現金を引き出したり、別の生活保護受給者と金銭の貸し借りをしたりするといった非違行為を行ったもの。また、所属による事実確認の際に虚偽報告を行ったもの。

6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を戒告、1名を訓告、1名を厳重注意とした。


【参考①】熊本市懲戒処分の指針(事案発生当時)

1 一般服務関係
(6)虚偽報告
 事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。

(7)不適切な事務処理
 ウ その他の不適切な事務処理(故意又は重大な過失によるもの)
 (ア)故意に適切な事務処理を怠り、虚偽の事務処理を行い、又は業務遂行上必要な上司への報告を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせ、かつ、市民その他の関係者に重大な損害を与えた職員は、免職、停職又は減給とする。

【参考②】令和6年度の処分状況(令和7年1月31日処分を含む)16件 18人




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