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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:62015)

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 被処分者  中央区役所 主事 (男性 20歳)

2 処分内容  停職1月

3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日  令和7年(2025年)1月31日

5 事実の概要  被処分者は、令和6年8月7日から11月8日の間、病気休暇(有給)を取得。療養に専念する必要があるにも関わらず、同年8月頃にパチンコを10回程度行い、9月頃に私的な宴会に2回参加したもの。

6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を厳重注意とした。


【参考①】熊本市懲戒処分の指針

1 一般服務関係
(3)休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、停職、減給又は戒告とする。


【参考②】令和6年度の処分状況(令和7年1月31日処分を含む)16件 18人



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