標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 中央区役所 主事 (男性 20歳)
2 処分内容 停職1月
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)1月31日
5 事実の概要 被処分者は、令和6年8月7日から11月8日の間、病気休暇(有給)を取得。療養に専念する必要があるにも関わらず、同年8月頃にパチンコを10回程度行い、9月頃に私的な宴会に2回参加したもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を厳重注意とした。
【参考①】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(3)休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
【参考②】令和6年度の処分状況(令和7年1月31日処分を含む)16件 18人