標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 環境局(出先)作業長 (男性 60歳)
2 処分内容 停職10日
3 処分事由 地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)1月31日
5 事実の概要 被処分者は、令和6年7月4日から令和7年1月10日の間、特別休暇(公務災害又は通勤災害による療養休暇・有給)の取得を申請していた期間中であり、療養に専念する必要があるにも関わらず、令和6年11月30日に私的な宴会に参加したもの。
【参考①】熊本市懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(3)休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、停職、減給又は戒告とする。
【参考②】令和6年度の処分状況(令和7年1月31日処分を含む)16件 18人