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【報道資料】職員の処分について

最終更新日:
(ID:62016)

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 被処分者  環境局(出先)作業長 (男性 60歳)

2 処分内容  停職10日

3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)及び第3号(一般非行)

4 処分発令日  令和7年(2025年)1月31日

5 事実の概要  被処分者は、令和6年7月4日から令和7年1月10日の間、特別休暇(公務災害又は通勤災害による療養休暇・有給)の取得を申請していた期間中であり、療養に専念する必要があるにも関わらず、令和6年11月30日に私的な宴会に参加したもの。


【参考①】熊本市懲戒処分の指針

1 一般服務関係
(3)休暇の虚偽申請
病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員は、停職、減給又は戒告とする。


【参考②】令和6年度の処分状況(令和7年1月31日処分を含む)16件 18人




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