変更しようとする定款の事項が次のア~クの場合は、定款変更の届出を提出する必要があります。
ア 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないものに限る)
イ 役員の定数に係るもの
ウ 資産に関する事項
エ 会計に関する事項
オ 事業年度
カ 解散に関する事項(残余財産帰属者にかかるもの以外)
キ 公告の方法
ク 法第11条第1項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関する事項など)
手続の流れ
1.特定非営利活動法人が熊本市市民活動支援センター・あいぽーとに届出書類を提出
2.熊本市市民活動支援センター・あいぽーとで受理
(1)定款変更届出書(様式第6号)<1部>
(2)当該定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本<1部>
(3)変更後の定款<2部>
【登記事項の変更を伴う場合】
登記事項の変更を伴う場合、上記(1)~(3)のほか、登記完了後に下記の書類の提出が必要です。
(4)登記をしたことを証する登記事項証明書<原本と写し各1部ずつ>
(5)定款変更登記完了提出書(様式第7号)<1部>