急傾斜地崩壊対策事業について
急傾斜地・・・斜面の角度が30度以上でがけ高さが5m以上の箇所
本市では、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づき、災害の未然防止のための安全対策事業を行っています。
事業の流れ
本市へ対策の要望があった後に、熊本県・本市が現地で事業要件等の確認を行います。
事業実施要件に該当する場合は、熊本県で事業を実施致します。
・熊本県急傾斜地崩壊対策事業
(外部リンク)
※事業要件については、がけ高5m以上、保全人家5戸以上等の要件があります。詳細についてはご問い合わせ下さい。

実施事業のイメージ
主な対策工事は、崩れてきた土砂を食い止め被害を防ぐコンクリート擁壁工、岩盤の風化・崩壊を防ぐコンクリート吹付、斜面の崩壊を防止する法枠工などです。