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事務所の所在地を変更したとき(定款変更を必要としない場合)・理事同士で代表を交代したとき

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(ID:62140)

定款に、「事務所を熊本市○○区〇〇町〇丁目○○番○○号におく」等具体的に記載しているのではなく、「事務所を熊本市内におく」等と記載している場合、その区域内で所在地を変更しても、定款変更の必要はありません。
ただし、その場合、必ず新しい所在地や連絡先を届けてください。(別途、法務局での変更登記が必要です。)

また、理事同士で代表や副代表を交代したときなど、役員変更届は不要ですが、ホームページ公開情報等連絡先の変更が必要になりますので、お届をお願いします。

※様式は任意です。必ずしも上記の様式である必要はありません。

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