歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定について
1.制度の概要
先般の道路法改正〔令和2年(2020年)5月27日公布、同年11月25日施行〕により、歩行者利便増進道路制度(通称「ほこみち制度」)が創設されました。
本制度では、歩行者が快適に滞在・回遊できる空間の整備を図る道路について、”ほこみち”として指定することができます。
ほこみちに指定された区間内では、歩行者利便増進施設等を設置できる区域(利便増進誘導区域)を定めることで、これまで無余地性の基準※により道路上に設置することが難しかった、テーブルやイスなどが道路上に設置可能となり、沿道の賑わい増進・地域活性化につながることが期待されます。
ほこみち制度の運用開始には、(1)道路の指定、(2)区域の指定、(3)道路占用許可等の手続きが必要となり、今回行うのは、(1)道路の指定の手続きです。
本市においても、ほこみち制度を導入し、民間による路上の利活用を促すことで、昼も夜も誰もが歩いて楽しめる魅力的で居心地の良い、人中心の空間づくりを進めていきます。
※無余地性の基準・・・道路上に物件を設置することができるのは、道路外に物件を設置できる余地がない場合に限定されるという基準
2.指定内容
(1)指定日
令和7年(2025年)2月13日
(2)道路の種類及び路線名
市道 手取本町新市街第1号線(シャワー通り)
(3)根拠法令
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項、同条第5項
3.指定位置図
4.参考
国土交通省の歩行者利便増進道路に関するホームページ
国土交通省ホームページ(外部リンク)