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指定障害児通所支援事業所における支援プログラムの公表に係る届出について

最終更新日:
(ID:62204)

概要

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により、各障害児通所支援事業所が支援プログラムを公表することが義務付けられております。

このため、以下の届出対象事業所は、支援プログラムを作成・公表いただき、支援プログラムを届け出ていただきますようお願いします。

 なお、支援プログラムの公表が未実施(本市へ公表結果の届出がされていない場合も含む。)の場合、令和7年(2025年)4月1日以降に支援プログラム未公表減算(所定単位数の15%)が適用されますのでご留意ください。


届出について

届出対象事業所

 ・児童発達支援事業所(共生型を含む。)

 ・放課後等デイサービス事業所(共生型を含む。)

 ・居宅訪問型児童発達支援事業所

 ※保育所等訪問支援事業所は対象外です。


届出期限

指定年月日令和7年(2025年)2月28日以前である事業所

   令和7年(2025年)3月14日(金)

   ※令和7年(2025年)3月31日までの間は減算されませんが、期限までに届出いただきますようお願いします。


指定年月日令和7年(2025年)3月1日以降である事業所

   新規指定申請書の提出時


届出書類

 ・(インターネット以外で、支援プログラムを公表した事業所のみ)事業所において作成・公表した支援プログラム


届出方法

 こちらの届出フォーム(https://logoform.jp/f/0lhEV)から、届出を行ってください。



参考通知等


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