補助対象者の要件
以下のすべての要件を満たす者
- 独立、自営就農時の年齢が49歳以下の認定新規就農者又は認定農業者
- 令和5年4月1日以降に農業経営を開始した個人・法人(※1)であること
- 目標集積率が現状集積率を上回っている地域計画に位置付けられること、又は位置づけられることが確実と見込まれること
- 青色申告者であること
- 機械、施設等の取得費用等について、金融機関から融資を受けること
- 他の新規就農者向け補助事業(経営発展支援事業、経営開始資金、経営継承・発展支援事業)を活用しない者(併用不可) など
※当該農業経営の主宰権を有する役員に就農時の年齢が49歳以下、かつ、令和5年度以降に農業経営を開始した者を含む法人に限る
補助対象となる取組
(1)経営資源の有効利用に向けた取組
機械・施設等の経営資源を継承・利用するために必要となる修繕、移設、撤去等の取組に要する経費
※事業費25万円以上が対象
(2)円滑な経営移譲に向けた取組
法人化、専門家の活用等の農業経営の移譲に向けた取組に要する経費(定款の認証料等の法人設立費用、専門家謝金、旅費等)
(3)経営発展に向けた取組
機械・施設や家畜の導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等に要する経費
※事業費(整備等の内容ごと)50万円以上が対象
※ 農業経営以外の用途に容易供されるような汎用性の高い機械・施設等、経営移譲者等が所有する資産の購入、
又は賃貸借に係る経費等は補助対象外
補助率・補助上限
- 補助率
(1)経営資源の有効活用に向けた取組:国1/3以内、県1/3
(2)円滑な経営移譲に向けた取組 :国1/3以内、県1/3
(3)経営発展に向けた取組 :国1/2以内、県1/4