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社員総会の決議の省略について(法14条の9)

最終更新日:
(ID:62276)

 特定非営利活動促進法第14条の9では、書面又は電磁的記録により、社員全員の同意の意思表示があった場合、社員総会の決議があったとみなすと規定されています。この条文は、実際に総会を招集することが難しい場合などに、実際に総会を開催しなくても議決することができることで、法人運営の機動性の向上を目的に制定されました。
 ただし、NPO法上の社員「全員の賛成」がない場合は、議決できませんので、ご注意ください。

 社員総会のみなし決議を行った場合の議事録様式例及び記載例を作成しましたのでご活用ください。
 理事会で同様の規定を設けている場合も、総会を理事会に変更して利用できます。

※定款上、提案の方法や意思表示の方法を「書面」、「電磁的方法・電磁的記録」のどちらかと規定している場合、定款の通りに行う必要があります。
 理事会で新たにみなし決議を取り入れたい、という場合は、定款変更認証申請を行い、定款に記載してください。(理事会の方法等については、法令で定められておらず、それぞれの定款に規定した方法で行う必要があります。)



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