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イ 解散の届出

最終更新日:
(ID:62291)

次に掲げる解散事由のいずれかに該当する場合は、次の書類を提出してください。

■解散の主な事由

【定款例】
1 総会の決議
2 正会員の欠亡
3 合併
4 破産手続開始の決定
5 所轄庁による設立の認証の取消し

■解散の主な事務手続(総会の決議による場合)

 (ア)手続きの流れ
総会の決議 ⇒ 法務局で解散及び清算人の登記<決議から2週間以内> ⇒ 熊本市市民活動支援センター・あいぽーとへ解散の届出

(イ)解散に係る「総会の決議」の定款例
(例)「2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならな い。」

(ウ)解散した場合の熊本市への提出書類
(1)解散届出書(様式第10号)<1部>

(2)解散に係る登記事項証明書<1部> 

※清算中に新たに清算人が就任した場合(清算中に清算人が代わった場合等)は、下記の書類をご提出ください。
(3)清算人就任届(様式第11号)<1部>

(4)当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書<1部>




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