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指定障害児通所支援事業所における自己評価結果等の公表に係る届出について

最終更新日:
(ID:62305)

概要

「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」により、各障害児通所支援事業所が、自己評価結果等を公表することが義務付けられております。

このため、以下の届出対象事業所は、自己評価結果等を作成・公表いただき、自己評価結果等を届け出ていただきますようお願いします。

 なお、自己評価結果等の公表が未実施(本市へ公表結果の届出がされていない場合も含む。)の場合、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の15%)が適用されますのでご留意ください。

 ※保育所等訪問事業所については、令和7年(2025年)4月1日以降に、自己評価結果等未公表減算(所定単位数の15%)が適用されます。


届出について

届出対象事業所

  指定年月日が令和6年(2024年)4月1日以前である次の事業所

  ・児童発達支援事業所(共生型を含む。)

  ・放課後等デイサービス事業所(共生型を含む。)

  ・保育所等訪問支援事業所

  ※居宅訪問型児童発達支援は対象外です。


届出期限

  令和7年(2025年)3月14日(金)


届出書類

  1, 自己評価結果等の公表に係る届出書(本市への届出様式)(エクセル:19.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

  2,自己評価結果等として作成・公表した内容

  ※「2,自己評価結果等」は、各サービスに応じて、次の様式を参考に作成する必要があります。

   ・児童発達支援 【別紙3~5】児童発達支援自己評価・保護者評価(エクセル:35.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

   ・放課後等デイサービス 【別紙3~5】放課後等デイサービス自己評価・保護者評価(エクセル:35.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

   ・保育所等訪問支援 【別紙4~7】保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(エクセル:39キロバイト) 別ウインドウで開きます


届出フォーム

 こちらの届出フォーム(https://logoform.jp/f/7ntvV)から、届出を行ってください。 


参考通知等



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