【消費者庁発表】「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起 最終更新日:2025年2月25日 (ID:62478) 印刷 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。 消費者庁より情報提供遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、Telegram等上で、「椿 ●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。転載元:消費者庁ウェブサイト 報道発表資料【「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起】(外部リンク)公表資料 「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に関する注意喚起(PDF:2.53メガバイト) 消費者庁からのアドバイス・「簡単に稼げる」と称するような副業を信用しないこと・簡単にお金を振り込まないこと・見慣れないアプリやウェブサイトに注意すること一人で悩まず誰かに相談、「188(いやや!)」へ電話してみましょう!何気なく見ているSNS上に表示される広告を入口として、消費者を欺く手口は多様になっています。上記のアドバイスを参考にしながら自分で気付く力を養うようにしましょう。本件の副業に参加した消費者の中には、違和感をもって途中でやめた消費者もいます。少しでも変だなと思ったらそこで立ち止まって、必ず誰かに相談するようにしましょう。消費者トラブルの相談先 消費者ホットライン:(局番なし)188熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センターにご相談ください。(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。