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【報道資料】職員の懲戒処分について

最終更新日:
(ID:62506)

 標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。


1 被処分者  中央区役所 副課長 (男性・46歳)当時病院局所属

2 処分内容  戒告

3 処分事由  地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)、第2号(職務上の義務違反又は職務怠慢)

4 処分発令日  令和7年(2025年)2月21日

5 事実の概要   被処分者は、病院局で使用した薬品について、適正な費用化処理を行わなかったことにより、R3年度からR5年度における、実際の薬品(貯蔵品)の在庫と帳簿上の在庫に差異(3ケ年計約2,800万円)を生じさせたもの。病院局で購入する薬品については、貯蔵品として購入し、実際に使用・処方した分を費用化している。被処分者は費用化予算が不足していたことを理由に、たな卸しに基づく薬剤部からの使用数報告数量を、事務局において過少に費用化するよう担当者に指示したもの。

6 関係者の処分 当時の部下1名を訓告、上司3名を厳重注意とした。

7 その他
・当該薬品の購入費用について、製薬販売会社への未払いは発生していない
・薬品の購入から費用化までの流れのイメージは別紙参照


 【参考】熊本市懲戒処分の指針
(7) 虚偽報告
  事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠り業務に支障を生じさせた職員は、減給又は戒告とする。




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