制度概要
受動喫煙のない安全で快適な都市環境を形成することを目的として、熊本市中心市街地で誰もが利用できる分煙施設を新たに設置する場合、その設置費用を助成します。
助成対象区域
- 対象区域内の土地を所有し、又は使用している者
- 対象区域内の建物を所有し、又は使用している者
- その他市長が適当と認める者
助成対象経費
- 分煙施設の設置に係る工事及び設計等の費用
- 給排気設備の整備費用
- 空気清浄機、灰皿等の機器及び備品等の購入費用
- その他分煙施設の整備を行うために市長が必要と認めた費用
助成金額
- 助成率 100パーセント
- 屋内分煙施設 上限額 1,000万円
- 屋外分煙施設(コンテナ型) 上限額 1,000万円
- 屋外分煙施設(パーテンション型) 上限額 600万円
募集期間
第1期 令和7年6月2日(月)~6月30日(月)
※以降は順次発表します。
※予算に達した場合は募集終了となります。
設置要件
1. 屋内・屋外分煙施設の共通事項
- 分煙施設の設置場所が対象区域内にあること。
- 健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第5号に定める第一種施設に該当しないこと。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(第1項第4号を除く)及びこれらに類する事業を営む施設に設置するものではないこと。
- 熊本県風俗案内業の規制に関する条例(平成30年10月17日条例第58号)第2条に規定する風俗案内業を営む施設に設置するものではないこと。
- 分煙施設(同一建築物内又は同一敷地内において、複数の分煙施設の設置に係る申請を同時に行う場合にあっては、いずれか1つの分煙施設)は、灰皿等を設置した後車椅子が転回することができる広さがあり、かつ、その床面積が2.25平方メートル以上であること。
- 概ね1日8時間以上、週5日以上、分煙施設を運営すること。
- 当該施設の閉館時間等により立ち入ることのできない場合を除き、誰もが利用できる場所であること。
- 無料で利用できること。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
- 分煙施設の出入口に、当該場所が喫煙可能場所であり、20歳未満の者は立ち入りができない旨が分かる標識を掲示すること。なお、掲示する標識は、外国人を含め、誰でもその内容が理解できるものとするよう十分留意すること。
- 分煙施設の名称、所在地及び利用可能時間について広く一般に周知することができる状態にあること。
- 市長が特に必要と認める場合を除き、助成金の交付を受けた分煙施設の供用を開始した日から起算して、5年間は当該分煙施設を継続して運営すること。
- 健康増進法の一部を改正する法律、建築基準法、消防法その他関係法令等で規定する基準を満たしたものであること。
- ユニバーサルデザインを取り入れた施設であること。
- 公序良俗に反しないこと。
- 分煙施設の設置について、あらかじめ近隣の商店会等に周知すること。
2.屋内分煙施設の要件
- 給気のために必要な開口部(「がらり※1」や「アンダーカット※2」を含む。)を除き、たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、たばこの煙を通さない材質である壁、天井等によって区画されており、専ら喫煙のために利用される室であること。
- 給排気設備を設けるなどにより、屋外排気とすること。
- 出入口に扉を設置し、常時開放しないこと。
- 境界部における非喫煙区域から分煙施設に向かう気流を確保(分煙施設の入口において、分煙施設内に向かう風速が毎秒0.2メートル以上)し、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないよう措置が講じられていること。
※1がらり:ドアや窓、壁に取り付ける換気口で、幅の狭い羽根板をブラインド状に平行に連続して取り付けたもの。
※2アンダーカット: 室内への風通しを目的に扉、壁などの下部等に設けた開口のこと。
3.屋外分煙施設の要件
- 当該分煙施設の付近を通行する者等に容易に受動喫煙を生じさせることがないよう、コンテナやパーテーションで非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。
- 建物の入口や窓、人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること。
- コンテナ型については、排気口は、天井近くの高い位置とし、人通りの少ない場所に向いていること。
- コンテナ型については、給気口(出入口と兼ねることも考えられる)は、排気口の反対側に設置されていること。
- パーテーション型については、壁が一定程度の高さ(2~3メートル程度)があること。
- パーテーション型については、出入口に方向転換のためのクランクがあること(2回以上のクランクがあることが望ましい)。
- パーテーション型については、四方の壁の下に給気用の隙間(10~20cm程度)があること。
手続きの流れ
1.事前相談
直接お越しいただくか、電話にてご相談ください。
場所 健康づくり推進課(熊本市役所10階)
住所 熊本市中央区手取本町1番1号 10階
電話 096-328-2145
2.申込み
「熊本市中心市街地分煙施設設置費用助成事業申込書(様式第1号)」に分煙施設設置予定場所が分かる資料を添付して提出してください。
※本市で審査を行い、助成対象者を決定します。
3.交付申請書の提出
助成対象者となった申請者は、「熊本市中心市街地分煙施設設置助成金交付申請書(様式第4号)」に以下の書類を添付して提出してください。
- 分煙施設設置・運営計画書(様式第4号の2)
- 分煙施設の設置を行おうとする土地又は建物の所有者にあっては、発行後3か月以内の登記事項証明書 ※新築物件については要協議
- 分煙施設の設置を行おうとする土地又は建物の全部又は一部の使用者にあっては賃貸契約書の写し ※新築物件については要協議
- 分煙施設の設置を行おうとする場所の周辺の地図
- 分煙施設の図面(分煙施設の場所、面積、仕様、換気扇等の設備及び排気先の位置等が分かるもの)
- 分煙施設の設置に係る経費の見積書の写し
- 土地の全部又は一部の使用者にあっては、分煙施設の設置についての当該土地の所有者の同意を確認できるもの
- 建物の全部又は一部の使用者にあっては、分煙施設の設置についての当該建物の所有者の同意を確認できるもの
- 区分所有者にあっては、分煙施設の設置に係る施設の他の区分所有者の同意を確認できるもの
- 誓約書(様式第4号の3)
- 暴力団の排除に関する誓約書兼同意書(様式第4号の4)
- 市税滞納有無調査承諾書
- その他市長が必要と認める書類
4.審査・交付決定
交付決定の通知は、提出書類の内容を審査し、分煙施設の設置状況を現地確認するため、交付申請書の提出期限から2週間程度かかります。なお、受動喫煙防止対策のために申請内容に条件を付する場合があります。
5.工事契約・発注・施行・完了
分煙施設の設置要件を遵守のうえ、交付決定通知を受けた後に、契約や工事を行ってください。令和8年(2026年)3月31日までに供用開始できるよう進行してください。
6.実績報告書の提出
設置工事が完了したときは、市長が定める日までに「熊本市中心市街地分煙施設設置費助成事業実績報告書(様式第11号)」に以下の書類を添付して提出してください。
- 設置工事に係る領収書の写し
- 設置工事に係る経費の内訳が分かる書類
- 設置工事に係る分煙施設の場所、仕様、換気扇等の設備、備品等の詳細を確認できる写真(設置工事の終了後、速やかに撮影したもの)
- 設置工事に係る分煙施設の床面積が分かる書類
- 助成金交付申請書で計画した施工内容と実際に施工した内容が相違ないことを証する書類
- その他市長が必要と認める書類
※本市で審査を行い、当該実績報告書に係る設置工事の内容が交付決定通知書等に係る内容及び条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、「熊本市中心市街地分煙施設設置費助成金交付額確定通知書(様式第13号)」を申請者に交付します。
7.助成金の請求
実績報告書の内容を審査し、現地調査を行い、助成金の額を確定し通知します。確定後の「熊本市中心市街地分煙施設設置費助成金交付請求書(様式第14号)」を提出してください。
8.助成金の交付
助成金の交付の後、当該交付に係る分煙施設の名称、所在地及び利用可能時間を公表します。
各種様式