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認定(特例認定)申請に係る書類

最終更新日:
(ID:62579)

○熊本市内にのみ事務所を有するNPO法人の認定(特例認定)の申請については、熊本市が申請書類の提出先になります。
○認定(特例認定)の申請に当たっては、事前チェック、事前ご相談をお願いします。
※認定(特例認定)の申請に当たってのお願いは、認定(特例認定)をお考えの方へ のページへ。

ア 認定を受けようとする場合

○認定の申請書の提出は、申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後1年を超える期間が経過している必要があります。
○認定の有効期間は、所轄庁による認定の日から起算して5年となります。認定の有効期間の満了後、引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする認定NPO法人はその有効期間の更新を受ける必要があります。
○認定申請をする場合、提出書類等については事前に下記のチェック表にてチェックをお願い致します。


提出書類

(1) 認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書(様式第17号)(ワード:22.9キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2) 寄附者名簿(様式例)(ワード:24.7キロバイト) 別ウインドウで開きます 寄附者名簿(記載例)(PDF:92.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3)認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類(1号基準から8号基準)各2部

1号基準:次の【A】、【B】、【C】のいずれかの基準を選択し、ご提出ください。

【A】相対値基準・原則又は相対値基準・小規模法人


【B】絶対値基準


【C】条例個別指定


2号基準


3号基準


4号基準


5号基準


6号、7号、8号基準


イ 特例認定を受けようとする場合

○特例認定の申請ができるNPO法人は、次の掲げる基準に適合する必要があります。
・特例認定の申請書を提出した日を含む事業年度開始の日において、設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
・特例認定の申請書を提出した日の前日において、その設立の日から5年を経過しない法人であること。
・認定又は特例認定を受けたことがないこと。 
○特例認定の有効期間は、所轄庁による特例認定の日から起算して3年となります。特例認定の有効期間が経過したときは、特例認定は失効します。
○認定申請をする場合、提出書類等については事前に下記のチェック表にてチェックをお願い致します。

(1) 特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書(ワード:22キロバイト) 別ウインドウで開きます

※特例認定を申請する法人は、寄附者名簿及び1号基準に関する書類の添付は必要ありませんが、2号基準~8号基準、欠格事由チェック表、寄附金を充当する予定の具体的な事業内容を記載した書類は認定申請と共通です。





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