ア 制度の背景・概要
平成23年の地方税法等の改正に伴い、地方自治体(都道府県又は市区町村)が設定した基準に適合し、その条例で指定されたNPO法人への寄附金については、寄附した個人の住民税の寄附金税額控除の対象となる制度(条例個別指定制度)が新設されました。
熊本市では、地域や社会の課題解決の担い手であるNPO法人が寄附を受けやすくなる環境を整備し、NPO法人の活動のより一層の充実を支援するため、この制度を導入し、平成27年4月より運用を開始しました。
イ 指定のメリット
・熊本市に在住の方が指定したNPO法人へ寄附をされると、控除対象寄附金額の8%が税額控除の対象になります。(平成29年度税制改正により、平成30年度分以降、控除割合が6%から8%に変更されました。)
・認定NPO法人に認定されるための基準の1つ(1号基準)を満たすことになります。
【参考:税制上の優遇措置の概要】
指定NPO法人 | ○個人市民税 8%の税額控除 ※控除対象寄附金額には上限があります。 (寄附金-2000円)×8% (例)10,000円寄附した場合 最大640円控除 |
認 定 N P O 法 人 | 寄附者 (個人) | ○個人住民税 市・県民税あわせて10%の税額控除 (寄附金の額の合計額-2千円)×10%=税額控除額 ※控除対象寄附金額には上限があります。 ○所得税(所得控除又は40%の税額控除) (寄附金の額の合計額-2千円)×40%=税額控除額 ※控除対象寄附金額には上限があります。 (例)10,000円寄附した場合 個人住民税、所得税あわせて最大4,000円控除 ○相続財産等の寄附⇒課税価格から除外 |
寄附者 (法人) | ○特別損金算入の適用 |
法人自身 | ○みなし寄附金制度の適用 |
【お問い合わせ先】
所得税に関する内容について
・熊本西税務署 (代表)096-355-1181 ※管轄区域 熊本市(中央区、西区、南区、北区)
・熊本東税務署 (代表)096-369-5566 ※管轄区域 熊本市(東区)、上益城郡
個人住民税に関する内容について
・熊本市市民税課 096-328-2181
ウ 条例・施行規則