【消費者庁発表】通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、 返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起 最終更新日:2025年3月14日 (ID:62869) 印刷 消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、次の注意喚起を公表しました。 消費者庁より情報提供令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウェブサイト(以下これらを併せて「本件サイト」といいます。)で商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が各地の消費生活センター等に寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者(以下「本件事業者」といいます。)が、PayPayといったコード決済サービス(以下「〇〇ペイ」といいます。)を利用して返金手続をするかのように欺き、逆に送金させるなどし、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。転載元:消費者庁ウェブサイト 報道発表資料【通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起】(外部リンク)公表資料 通信販売サイトの返金手続を装い、〇〇ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起(PDF:2.58メガバイト) 消費者庁からのアドバイス・注文しようとするサイトに不自然な点(商品価格が極端に安い、支払方法が限定的など)がないかよくチェックしましょう。・スマホの操作を他人に委ねないでください。画面共有にも十分注意しましょう。少しでも変だなと思ったら、消費者ホットライン「188(いやや!)」に相談してください〇〇ペイなどのコード決済サービス事業者は、疑わしい相手に送金をする際に警告メッセージを出すなどの対策をしており、見知らぬ人とは送金などのやり取りをしないよう注意を呼びかけています。もし、「〇〇ペイで返金処理するしかない」と言われても、その場では一旦断って、まずは家族や知人等誰かに相談しましょう。また、少しでも変だなと思ったら、消費者ホットライン「188(いやや!)」や警察相談専用電話「#9110」に相談しましょう。消費者トラブルの相談先 消費者ホットライン:(局番なし)188熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500警察相談専用電話:#9110消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは熊本市消費者センターにご相談ください。(熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。