道路法第37条に基づく道路の占用の禁止・制限について
1 経緯
防災上の観点から重要な道路においては、地震等により道路上に設置された占用物件が倒壊するなど、緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすようなことは避けなければなりません。
このため、道路法第37条に基づく道路の占用の禁止・制限では、道路法第36条による義務占用規定を適用しないこととし、平成29年4月1日から本市が管理する緊急輸送道路は、占用を禁止・制限する区域として指定しています。
今回は、令和6年度の「熊本県緊急輸送道路ネットワーク計画」の改訂により、緊急輸送道路が追加されたため、占用を禁止・制限する区域を改めて指定するものです。
2 道路の占用を禁止・制限の対象となる物件
新たに地上に設ける電柱(占用の禁止・制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。 ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
3 占用の禁止・制限の開始の期日
令和7年(2025年)6月1日
4 道路の占用を禁止・制限する区域
1)区域一覧表
※位置図等について →県庁(道路保全課)HP掲載「熊本県 緊急輸送道路ネットワーク計画」
(外部リンク)等
(外部リンク)を参照
5 参考
1)区域一覧等(平成29年4月1日指定時)