熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ

【報道資料】保護決定通知書の誤送付による生活保護受給者情報の漏えいについて

最終更新日:
(ID:63288)

 生活保護受給者に送付する文書を誤って別の受給者に送付し、生活保護受給者の前住所・氏名や受給額等を漏えいする事案が発生しました。 関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、このようなことが発生しないよう再発防止を徹底してまいります。なお、詳細は以下のとおりです。


1 概  要
生活保護受給者A氏の一時寄留先であるB氏宅にA氏宛ての保護決定通知書を送付する際、誤ってB氏と同姓同名(漢字氏名・住所・性別は異なる)のC氏宅へ送付したもの。

2 漏えいした個人情報
A氏の氏名、前住所、生活保護の受給事実、一時扶助費(移送費)※の支給額
※一般生活費のうち臨時的最低生活費であり、今回は引越費用を支給したもの(以下「移送費」とする。)

3 経  緯
R7.2.26  A氏への移送費の支給を決定。
R7.2.28  A氏への保護決定通知書をB氏宅に送付するため、担当者が生活保護システムで送付状を出力する際、カナ氏名がB氏と同じであるC氏の送付状を誤って出力し、その送付状で通知書を発送した。
R7.3.5  15時過ぎ、C氏から電話。A氏の通知書が届いたとの連絡を受け、誤送付が発覚。

4 発覚後の対応
R7.3.5  16時頃、C氏宅を訪問。誤送付であることを説明するとともに謝罪し、書類を回収した。
R7.3.6  A氏に電話し、今回の件について班長と担当者の2名で訪問し、説明と謝罪をしたい旨連絡。
R7.3.12  班長と担当者でA氏を訪問し、説明及び謝罪を行った。現在も引き続き、丁寧な説明と謝罪に努めている状況。

5 原  因
・ 担当者が生活保護システムにて送付状を作成するに当たり、本来A氏宛の決定通知書であることから、A氏の送付先変更を行う必要があったが、B氏宅にいることで、B氏宛の送付状を利用しようとした。
・ 送付状を出力する際に、カナ氏名で検索したためにB氏とC氏の両方が検索結果に表示され、誤ってC氏を選択してしまった。その後、出力された送付状の住所・漢字氏名を確認しなかった。
・ 一時的な送付先の変更の場合、システムの送付先変更の他、例外的に手書き及び送付状による送付と複数の送付方法で処理しており、課内でルールが統一されていなかった。
・ 保護決定通知書を個別送付する際にはダブルチェックを行い、発送管理簿に記載するというルールがあり、担当者はそのことを認識していたが、A氏への決定通知の送付を急ぎ、ルール通りの処理を行わなかった。

6 再発防止策
・ 一時的な送付先の変更であっても、保護変更申請書の提出を求め、本来の被保護者の情報入力画面にて、システムへの入力後、申請書と保護台帳を添付し課長決裁を受ける送付先変更を行うこととし、送付状等による例外的取扱いは一切行わないこととする。
・ 発送手順マニュアルを作成し、文書送付の際は各担当者が発送管理簿に必要事項を記載し、封入した発送文書を主査に提出。毎朝、各班から選定された代表が主査から発送文書を受領し、発送管理簿と照合しながら確認及び封緘を一箇所のテーブルで作業を行い、ダブルチェック体制の改善を図る。
・ 毎年度当初の班会議で、班長が発送手順マニュアルを用いて全担当者に研修を実施し、送付先変更及び文書送付のルールを周知徹底する。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:63288)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.