標記の件につきまして、下記のとおりお知らせします。
1 被処分者 交通局 会計年度任用職員 (男性・50歳代)
2 処分内容 戒告
3 処分事由地方公務員法第29条第1項第1号(法令違反)及び 第3号(一般非行)
4 処分発令日 令和7年(2025年)3月28日
5 事実の概要 被処分者は、令和7年(2025年)1月12日及び同月25日、交通局大江営業所内において、同僚の女性職員の身体に不必要に触れるセクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)行為を行ったもの。また、上記以外にも当該女性職員の身体に不必要に触れる行為を繰り返し行っていたこと、さらに、他の女性職員へも同様の行為を行っていたことを確認しており、これらの行為についても、セクハラに該当すると認定したもの。
6 関係者の処分 管理監督責任として、被処分者の上司2名を厳重注意とした。
【参考】熊本市交通局懲戒処分の指針
1 一般服務関係
(18)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)
ウ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。
(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。